国鉄新潟闘争(読み)こくてつにいがたとうそう

改訂新版 世界大百科事典 「国鉄新潟闘争」の意味・わかりやすい解説

国鉄新潟闘争 (こくてつにいがたとうそう)

1957年春闘において国労国鉄労働組合)は新賃金に関する公労委調停案の取扱い,仲裁移行,業績手当支給問題などをめぐる国鉄当局,政府との紛争の過程で実力行使を実施した。春闘解決後,4月から10月の藤林斡旋案を労使が受諾するまで,国鉄の労使関係は,争議行為の責任者処分,それに対する処分反対実力行使,さらに被解雇者を三役とする労働組合との団体交渉の当局側の拒否などで改善されず,紛争は悪循環を続けた。とくに,7月9~18日の間,新潟地方本部と新潟管理局との間での2人の懲戒免職者の処置をめぐる対立から行われた大規模な実力行使では,列車の運休遅延続出し局地的に麻痺状態に陥り,地域住民,諸団体,ジャーナリズムを騒然とさせた。この結果,組合は19人の追加解雇,組合脱退者の続出,新労組の結成など打撃を受けた。以上の新潟闘争を頂点とする57年国労闘争は,58-59年の全逓闘争とともにその後の官公労諸組合のスト権奪還闘争の重大な契機になった。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国鉄新潟闘争の言及

【スト権奪還闘争】より

…ところが,これらの法律の施行後,人事院・人事委員会の勧告,公労委の仲裁裁定が国会,議会の承認を得られず,完全実施されない事態が頻々と起き,とくに三公社五現業の組合はこれをめぐっていわゆる実力行使を行い,労使紛争が続いた。1956年8月,公労法改正施行により政府の仲裁裁定実施の努力義務が定められたが,57年春闘においては,国労,機関車労組は仲裁裁定の完全実施の確約を求めて実力行使を行い,これに対して国鉄当局は組合役員の処分を行い,組合は解雇された組合三役を選出して解雇反対闘争を実施し,当局は4条3項の要件を欠いた組合を適法なものと認めず,団体交渉を拒否し,新潟争議(国鉄新潟闘争)を頂点とする大争議に発展し,多数の解雇,懲戒処分が行われただけではなく,多数の刑事事件を発生させた。続いて58年春闘では全逓が実力行使を行ったが,国鉄と同様,実力行使→懲戒処分,刑事事件の発生→被解雇三役の再選→団体交渉拒否→団体交渉再開のための実力行使という経過をたどり,しばしば郵便物の遅滞をもたらした。…

【労働運動】より

… だが,こうした試みにもかかわらず,総評運動は厚い壁にぶつかって苦闘を強いられた。春闘は,57年,拠点単産と目された国労において,春闘処分に抗する国鉄新潟闘争を通じて第2組合の発生をみるという苦い経験や,59年この年はじめて春闘に参加した鉄鋼労連が数次に及ぶ波状ストにもかかわらず八幡労組の脱落によって〈一発回答〉に屈するという苦闘を重ねなければならなかった。また,企業別組合の足腰を鍛える運動として期待された職場闘争も,いくつかの単産で春闘にはずみをつけるための前段闘争として活用されたとはいえ,60年,安保闘争とともに闘われた人員整理に抗する三池争議において,職場闘争のとりでと目されてきた三井三池労組が孤立のうちに敗北を遂げたことによって暗礁に乗り上げた。…

※「国鉄新潟闘争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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