百科事典マイペディア 「国訴」の意味・わかりやすい解説
国訴【こくそ】
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…しかも,それが訴訟という合法的な法廷闘争の形態で闘われたところに特色がある。 〈国訴〉は大坂周辺の農村地帯のような商品経済の展開の進んだ地域で,その成果として生じた農民側の剰余部分を幕府が直接掌握することができなくなったために,間接的に掌握する方法として,旧来の大坂の商品流通機構に依存し,これに特権を与え,市場を独占させ,直接生産者たる農民が直接に市場に参加するのを妨げたところから生じた。とくに田沼期以来の幕府の市場統制の存続していた実綿・繰綿,菜種・綿実・油などでは,文政期になって都市資本の市場統制に対抗して,その特権を排除する運動が起こった。…
…これに対し,生産者や在郷商人,江戸市内の中小問屋・小売商の抵抗があり,訴訟が頻発した。大坂においても,菜種,繰綿などの流通をめぐり,畿内農村と都市問屋が対立し,23年(文政6)には摂津・河内1007ヵ村が訴訟するなど,国訴(こくそ)と呼ばれるほどの広汎な動きをみせた。
[解散と再興]
1841年(天保12)に幕府は天保改革の一環として,株仲間解散令を発した。…
… 1788年(天明8)河内郡,若江郡,志紀郡惣代らは連印して,大坂の特権的株仲間商人の不正肥料販売などの横暴に対する処置を求めて大坂町奉行所へ訴えを起こした。国訴のはじまりであった。摂津,河内,和泉の村々が連合して,その力を背景に行った合法的な訴訟闘争を国訴と呼ぶが,その要求は肥料高値反対,綿・ナタネ・油などの自由販売などで,幕府に保護された大坂の特権的株仲間の流通支配に対する商品作物生産農民,在郷商人たちのたたかいであった。…
… 文政期(1818‐30)になると,大坂商人の市場統制に対抗する在郷の動きが活発化する。1823年,摂河2ヵ国1007ヵ村を糾合した国訴(こくそ)が発生し,その翌年さらに摂河泉3ヵ国1307ヵ村による国訴が展開し,綿関係(実綿(みわた)・繰綿(くりわた)),油関係(菜種,綿実(わたみ),油)の商品に対する都市株仲間の流通独占に反対して闘争した。この闘争では,商品作物栽培に従事する村役人(地主手作経営を営む)がその動きの先頭に立ち,広範な村々を糾合し,合法的手段(訴訟)を通して都市商人に対立し,一応の成果を収めることができた。…
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