国法(読み)こくほう

精選版 日本国語大辞典 「国法」の意味・読み・例文・類語

こく‐ほう ‥ハフ【国法】

〘名〙
① 国のおきて。ある特定の国の法。国典
※相州文書‐天正七年(1579)八月一二日・北条氏照掟書「江嶋之者、他所え就罷移者、任御国法召返、従類共に可成敗事」 〔礼記‐曾子問〕
国家の統治体制の基礎を定める法の総称。特に憲法をいう。

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デジタル大辞泉 「国法」の意味・読み・例文・類語

こく‐ほう〔‐ハフ〕【国法】

国家の法。
国家の構成公法的活動について規定している法令憲法行政法など。
[類語]法律公法法令法規法制法典法度はっと典範条令条規禁令法網ほうもうのりロー

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普及版 字通 「国法」の読み・字形・画数・意味

【国法】こくほう

国の法律。

字通「国」の項目を見る

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旺文社日本史事典 三訂版 「国法」の解説

国法
こくほう

分国法

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世界大百科事典(旧版)内の国法の言及

【藩法】より

…狭義では藩制定法および藩の判例法,先例法をさす。ただし藩法という名称は,明治になって用いられたもので,江戸時代には〈家法〉〈国法〉などと呼ばれた。宗門改め,度量衡,交通など江戸幕府の全国的支配権に属することを除けば,藩はかなりの自律を認められ,〈万事江戸之法度の如く,国々所々に於て之を遵行すべし〉(寛永12年武家諸法度)といった限定はあるものの,各藩はそれぞれ別個の藩法を施行した。…

【人返し】より

…こうした領主間の人返し協定や慣行は現実にはけっして安定的には維持されず,また在地領主の支配の強化や欠落の広がりとともに,人返しをめぐる紛争対立はむしろしだいに激しくなっていった。 初期の戦国大名は,この領主間の人返し紛争の調停を重要な契機とし課題として登場してくるのであり,やがて戦国後期には,この紛争を避け大名の軍役体系や農村支配を安定させるために,戦国大名は他人の者を抱えることを違法とする,全領国規模の人返し政策を〈国法〉として展開するにいたる。すなわち,他領や他人のもとに逃亡した欠落者の連れ戻しを希望する本領主や本主は,まず大名に申請して人返し令書の交付を受け,それをもって欠落先の領主,代官,主人などに自分で返還請求を行う,というしくみがそれである。…

【分国法】より

…戦国家法ともいう。戦国大名が発令した戦国法は,個別的に出された単行法と分国法に大別されるが,分国法は,戦国大名により,その支配対象である家臣団および領国のすべての法の基礎とする目的で制定されたものである。分国法には長期的見通しのもとで重要とみなされる条項が採用され,恒久的効力が付与されており,その大部分は法典の形式をとっている。…

※「国法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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