国民年金法(読み)コクミンネンキンホウ

デジタル大辞泉 「国民年金法」の意味・読み・例文・類語

こくみんねんきん‐ほう〔‐ハフ〕【国民年金法】

国民年金制度について定めた法律老齢、障害または死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。昭和34年(1959)成立国民健康保険制度と併せて国民皆保険国民皆年金が実現した。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国民年金法」の意味・わかりやすい解説

国民年金法
こくみんねんきんほう

昭和 34年法律 141号。公的年金制度を創設する法律。憲法 25条2項の理念に基づき,老齢,障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し,もって健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的とする。従来は被用者年金の被保険者とならない国民 (自営業者,自由業者,無業者など) を対象とする公的年金制度であったが,1985年の年金改革により全国民を対象とする基礎的な年金を支給する公的年金制度となった。いわゆる「2階建て年金」の1階部分 (基礎年金) の制度。これに厚生年金共済年金が報酬比例制により2階建て部分として上乗せされる。保険者は政府。被保険者は日本国内に住所を有する 20歳以上 (学生も含む) 60歳未満の者で,公的年金 (老齢または退職を支給事由とする) の給付を受けることができる者は除かれている。保険給付老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金と付加年金,寡婦年金,死亡一時金からなっている。財政負担は3分の1が国,3分の2が加入者の負担となり,厚生年金,共済年金の加入者についてはそれぞれ保険料から基礎年金部分が国民年金会計に回される。

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世界大百科事典(旧版)内の国民年金法の言及

【国民年金】より

…国民皆年金を実現するため,被用者年金制度(厚生年金保険および共済年金)の適用されない20歳以上60歳未満の自営業者等を対象として1959年に制定された国民年金法によって創設され,無拠出制(全額国庫負担)の福祉年金(〈福祉年金〉の項を参照)は同年11月,一定期間の加入を条件とする拠出制年金は61年4月に実施された。その後,85年改正による基礎年金の導入と2階建て年金への再編成により,86年4月から全国民を対象とする年金制度となり,2階建て年金の1階部分(基礎年金)の役割を担っている。…

※「国民年金法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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