国有財産法(読み)こくゆうざいさんほう

精選版 日本国語大辞典 「国有財産法」の意味・読み・例文・類語

こくゆうざいさん‐ほう コクイウハフ【国有財産法】

〘名〙 国有不動産、重要な動産船舶航空機等)、権利(地上権著作権特許権等)および有価証券管理および処分に関する基本法。大正一〇年(一九二一施行旧法に代わって昭和二三年(一九四八)制定された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国有財産法」の意味・わかりやすい解説

国有財産法
こくゆうざいさんほう

昭和 23年法律 73号。国有財産の管理 (取得維持,保存および運用) と処分について基本的な事項を定めた法律。

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世界大百科事典(旧版)内の国有財産法の言及

【国有財産】より

…国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。…

※「国有財産法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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