デジタル大辞泉
「国旗国歌法」の意味・読み・例文・類語
こっきこっか‐ほう〔コクキコクカハフ〕【国旗国歌法】
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国旗国歌法【こっきこっかほう】
日の丸を国旗,君が代を国歌として法制化した法律で,小渕恵三内閣のもとで1999年8月13日に公布・施行された。正式名称は国旗及び国歌に関する法律。〈国旗は,日章旗とする〉〈国歌は,君が代とする〉の2条からなる。〈別記第一〉で日章旗の寸法について,縦は横の3分の2,日章の直径は縦の5分の3,日章の中心は旗の中心,彩色は地が白色,日章は紅色と,日章旗の制式が定められている。また〈別記第二〉で君が代の歌詞〈君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで〉が記されている。義務規定や罰則規定は盛り込まれていない。1999年3月,卒業式での君が代斉唱をめぐる問題に悩んで広島県の公立高校校長が自殺した事件を契機に,自民党が法制化に踏み切ったもの。国旗・国歌法によって初めて日の丸を国旗とし,君が代を国歌とする法的根拠が生まれた。しかし,国歌に記された〈君〉の解釈の未決着,憲法で保証された〈思想・良心の自由〉との関連,さらに学校教育の現場において国旗掲揚・国歌斉唱を義務とせずにどのように指導するかなど,さまざまな議論を呼んでいる。
→関連項目日本
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