国家総動員法(抄)(読み)こっかそうどういんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国家総動員法(抄)」の意味・わかりやすい解説

国家総動員法(抄)
こっかそうどういんほう

国家総動員法(抄)
 第一条 本法ニ於(おい)テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準スヘキ事変ノ場合ヲ含ム以下之(これ)ニ同シ)ニ際シ国防目的達成ノ為(ため)国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂(い)フ
 第二条 本法ニ於テ総動員物資トハ左ニ掲クルモノヲ謂フ
  一 兵器艦艇、弾薬其(そ)ノ他ノ軍用物資
  二 国家総動員上必要ナル被服、食糧、飲料及飼料
  三 国家総動員上必要ナル医薬品、医療機械器具其ノ他ノ衛生用物資及家畜衛生用物資
  四 国家総動員上必要ナル船舶、航空機、車両、馬其ノ他ノ輸送用物資
  五 国家総動員上必要ナル通信用物資
  六 国家総動員上必要ナル土木建築用物資及照明用物資
  七 国家総動員上必要ナル燃料及電力
  八 前各号ニ掲クルモノノ生産、修理、配給又ハ保存ニ要スル原料、材料、機械器具、装置其ノ他ノ物資
  九 前各号ニ掲クルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル国家総動員上必要ナル物資
 第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依(よ)リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ケス
 第五条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民及帝国法人其ノ他ノ団体ヲシテ国、地方公共団体又ハ政府ノ指定スル者ノ行フ総動員業務ニ付協力セシムルコトヲ得
 第六条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ従業者ノ使用、雇入若(もしく)ハ解雇、就職、従業若ハ退職又ハ賃金、給料其ノ他ノ従業条件ニ付必要ナル命令ヲナスコトヲ得
     (『官報』による)

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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