国家公務員災害補償法(読み)こっかこうむいんさいがいほしょうほう

百科事典マイペディア 「国家公務員災害補償法」の意味・わかりやすい解説

国家公務員災害補償法【こっかこうむいんさいがいほしょうほう】

一般職国家公務員公務災害に対する補償目的とする法律(1951年)。給付療養現物給付),休業傷病障害遺族,葬祭の6種あり,内容は,労働基準法,労働者災害補償保険法におけるものとほとんど同じである。→国家公務員法
→関連項目障害補償療養補償

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家公務員災害補償法」の意味・わかりやすい解説

国家公務員災害補償法
こっかこうむいんさいがいほしょうほう

昭和 26年法律 191号。一般職に属する国家公務員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償を迅速かつ公正に行い,あわせてこれらの災害を受けた職員福祉に必要な施設を設けることを目的とする法律 (1条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の国家公務員災害補償法の言及

【災害補償】より

…船員の場合は船員法(1947公布)に基づいており,労働基準法による災害補償と異なる点は,雇用期間中のものであれば業務外の疾病・傷害についても支給されるという点にある。公務員関係については,国家公務員災害補償法(1951公布)と地方公務員災害補償法(1967公布)が中心になっているが,そのほかにも裁判官の場合別個の法制度があり,地方公務員の場合には,地方公務員災害補償基金が設けられ,個々の自治体に代わり統一的支払いがなされている。 次に営業にかかわるものとしては,農業災害補償制度漁業災害補償制度にかかわる災害補償制度を挙げることができる。…

【労働者災害補償保険】より

…国が保険者として,企業に雇用される全労働者を対象に強制適用がなされるほか,法で定める中小零細企業の一人親方などにも特別加入を定めている。なお,この制度の特別法として,船員保険法(1939公布),国家公務員災害補償法(1951公布),地方公務員災害補償法(1967)などがあるが,これらの法は,いずれもその給付などについては労働者災害補償保険法に類似する。 労働者災害補償保険法は,業務上の事由による負傷,疾病,障害,死亡(業務災害)とあわせて,法定の〈通勤事故〉による負傷,疾病,障害,死亡(通勤災害)を保険給付事由とし,労基法と同様に,療養補償,休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭料などの給付を規定しているが,このほか療養後治癒しない場合の傷病補償年金に加え,福祉事業給付をも定めている。…

※「国家公務員災害補償法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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