国家両面説(読み)コッカリョウメンセツ

デジタル大辞泉 「国家両面説」の意味・読み・例文・類語

こっか‐りょうめんせつ〔コクカリヤウメンセツ〕【国家両面説】

国家は社会的側面と法律的側面をもつので、国家学はこの両側面をそれぞれ対象とする国家社会学国法学とからなるとする説。ドイツイェリネックが唱えた。

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精選版 日本国語大辞典 「国家両面説」の意味・読み・例文・類語

こっか‐りょうめんせつ コクカリャウメンセツ【国家両面説】

〘名〙 国家は、法的側面と社会的側面の両面をもつから、国家学は国家の法学的研究としての国法学と社会学的研究としての国家社会学の両面を総合すべきであるとする学説。一九世紀にドイツのイェリネックが唱えたもの。

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世界大百科事典(旧版)内の国家両面説の言及

【イェリネック】より

…ドイツの公法学者。ウィーン,ハイデルベルク,ライプチヒの各大学で法学,哲学を学び研究者を志したが,ユダヤ人であったため排斥運動に遭うなど紆余曲折を経て,1891年ハイデルベルク大学教授となった。ハイデルベルクでは,社会学者M.ウェーバー,哲学者W.ウィンデルバントらと親しく交わり,経験主義的思考様式や新カント派哲学の二元論の影響を受けたといわれる。主著には,《公権体系論》(1892),《人権宣言論》(1895),《一般国家学》(1900),《憲法変遷論》(1906)などがある。…

※「国家両面説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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