国宝保存法(読み)こくほうほぞんほう

世界大百科事典(旧版)内の国宝保存法の言及

【国宝】より

…この法律は文化財の保存と活用を目的としており,国宝を含めて重要文化財は,管理や修理に国の補助を受けることができるが,現状の改変には文化庁長官の許可を必要とし,所有者の変更には届出の義務があるなどの制限がつけられている。文化財保護の法的措置の歴史は古く,1897年の古社寺保存法にはじまり,1929年に国宝保存法の制定をみた。このとき宝物類3705件,建造物845件が国宝に指定されている。…

【文化財】より

…しかし,明治維新直後の廃仏毀釈により多くの仏教関連美術が破壊されたり,廃藩による武士階級の没落が美術品の海外流出などを招くなどの打撃を受けた。そのため,1871年には早くも古器物保存を政府が命令し,明治10年代,20年代のフェノロサ岡倉天心らによる全国社寺の調査を経て,97年に国宝保存法,特別建造物保存法などが制定され,行政として体をなしてきた。〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉は1919年に公布をみたが,同法は28年内務省から文部省に移管され,ようやく一貫した文化財保護の体制が完成したといえる。…

【文化財保護法】より


[沿革]
 日本における明治時代以降の文化財保護法制は,1871年(明治4)の太政官布告〈古器旧物保存方〉に始まるが,文化財の保存と公開,そのための補助という文化財保護行政の基本的内容を一応もりこんだのは,97年の古社寺保存法が最初であり,さらにその後,史蹟名勝天然紀念物保存法(1919公布)が制定された。 昭和に入って,古社寺保存法に代わって古社寺所有の物件以外にまで対象を広げた国宝保存法(1929公布)が制定され,さらに美術品の海外流出を防ぎ,適正な保存を図るための〈重要美術品等の保存に関する法律〉(1933公布)が制定され,旧時代の文化財保護法制は格段の進展をみるに至った。 しかし,国宝保存法,重要美術品等の保存に関する法律,史跡(蹟)名勝天然紀念物保存法も,第2次大戦後の時代の推移の中で不備がめだつようになり,とくに1949年の法隆寺金堂の炎上による壁画の焼失を契機に,文化財保護行政の強化・充実が主張され,現行の文化財保護法の成立をみるに至ったのである。…

※「国宝保存法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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