図書館法(読み)としょかんほう

精選版 日本国語大辞典 「図書館法」の意味・読み・例文・類語

としょかん‐ほう トショクヮンハフ【図書館法】

〘名〙 公立および私立図書館設置運営に関し必要な事項を定め、その健全な発達を図ることを目的とした法律。昭和二五年(一九五〇制定

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デジタル大辞泉 「図書館法」の意味・読み・例文・類語

としょかん‐ほう〔トシヨクワンハフ〕【図書館法】

図書館の設置・職員・運営などについて定めている法律。昭和25年(1950)施行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「図書館法」の意味・わかりやすい解説

図書館法
としょかんほう

昭和 25年法律 118号。図書館を社会教育機関と定めた社会教育法精神に基づき,その健全な発達をはかることにより国民の教育,文化発展に寄与することを目的として制定された法律。地方公共団体が設立する公立図書館日本赤十字社または公益法人が設立する私立図書館の設置,運営上に必要な事項,司書司書補資格などについて定めている。なお,国立国会図書館について,国立国会図書館法 (昭和 23年法律5号) ,学校に付属する図書館については,学校図書館法 (昭和 28年法律 185号) が定められている。

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百科事典マイペディア 「図書館法」の意味・わかりやすい解説

図書館法【としょかんほう】

公共図書館に関する法律(1950年)。奉仕内容,司書の資格を定め,公立図書館については条例による設置,図書館協議会,無料公開の原則国庫補助等を,私立図書館については国・地方公共団体の無援助・無統制の原則を規定。

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