精選版 日本国語大辞典 「四・一六事件」の意味・読み・例文・類語
よんいちろく‐じけん【四・一六事件】
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1928年(昭和3)の三・一五事件に続き、翌29年4月16日に行われた日本共産党への大弾圧。中国侵略を進める田中義一(ぎいち)内閣は共産党の取締りを強め、三・一五弾圧直後の4月には、治安維持法の「国体の変革」の項の最高刑を死刑または無期懲役に引き上げる案を議会に提出、審議未了となると6月に緊急勅令で公布した。しかし共産党は弾圧のなかでも活動を続け、28年4月の第二次山東(さんとう)出兵に反対、12月には、解散された日本労働組合評議会にかわって日本労働組合全国協議会が、また同じく労働農民党にかわって政治的自由獲得労農同盟が組織された。そのため警察は引き続き共産党員を追及し国領五一郎(こくりょうごいちろう)ら多数を逮捕、さらに執拗(しつよう)に内偵を重ね、29年4月16日に共産党員および同党支持者約300名を一斉検挙、その後も市川正一(しょういち)らを逮捕した。四・一六事件関係の起訴は295名となり、全国各地で裁判に付された。東京では三・一五事件被告と統一公判となった。ほとんどの被告が治安維持法違反で有罪となり、同法改定後のため三・一五事件被告よりも重い判決を受けた。国領、市川は服役中に栄養失調などで獄死した。三・一五事件に続くこの弾圧によって、日本共産党はおもな幹部や全国の活動家が逮捕されて壊滅的な打撃を受けた。この事件は、三・一五事件とともに、国民を全面戦争に動員する体制づくりの前提ともなった。
[梅田欽治]
『我妻栄他編『日本政治裁判史録 昭和・前』(1970・第一法規出版)』▽『日本共産党中央委員会『日本共産党の六十五年・上』(1988・日本共産党中央委員会出版局)』▽『上田誠吉著『昭和裁判史論』(1983・大月書店)』
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