善意・悪意(読み)ぜんいあくい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「善意・悪意」の意味・わかりやすい解説

善意・悪意
ぜんいあくい

私法上の概念としての善意とはある事情を知らないことであり、悪意とはそれを知っていることである。したがってここでは、倫理的な意味での善悪要素はまったく含まれていない。私法がこのような意味での善意・悪意を区別するのは取引の安全保護の要請に奉仕するためである。つまり、取引の安全を図り、それを円滑化するためには、ある事情を知らない取引当事者を保護する必要がある反面(ただし、しばしば無過失が要求される)、そのような事情を知っている当事者は保護する必要がない、とするのである(例、民法94条、96条、112条など)。

淡路剛久

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百科事典マイペディア 「善意・悪意」の意味・わかりやすい解説

善意・悪意【ぜんい・あくい】

法律用語。ある事情を知らないことが善意,知っていることが悪意。両者とも倫理的な意味はない(ただし離婚離縁原因としての〈悪意の遺棄〉は他人を害する意思のある意味で悪意を使う)。悪意か善意かで法律上の効果の違う場合が私法上きわめて多い。
→関連項目不当利得

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