商法計算書類規則(読み)しょうほうけいさんしょるいきそく

世界大百科事典(旧版)内の商法計算書類規則の言及

【財務諸表】より

… これに対して,商法は,株式会社および有限会社以外の商人については貸借対照表の作成を義務づけているのみであるが,株式会社および有限会社については,貸借対照表,損益計算書,営業報告書,利益処分または損失処理案の作成を取締役に義務づけ,それを監査役(商法特例法による大会社すなわち資本の額が5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の会社には,監査役のほか会計監査人)をして監査せしめることとしている。これら計算書類は法務省令〈株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に関する規則(商法計算書類規則)〉に準拠しなければならない。これらは,〈企業会計原則〉での財務諸表と営業報告書を除けば同じとみてよい。…

※「商法計算書類規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」