唐物の使(読み)カラモノノツカイ

デジタル大辞泉 「唐物の使」の意味・読み・例文・類語

からもの‐の‐つかい〔‐つかひ〕【唐物の使】

平安時代中国の船が北九州に来航したとき、貨物を検査したり、必要な物を買い入れたりするために朝廷から派遣された臨時の官。からものつかい。

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