和解(法律)(読み)わかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「和解(法律)」の意味・わかりやすい解説

和解(法律)
わかい

「私法上の和解」と「裁判上の和解」とがあり、後者はさらに「訴訟上の和解」と「起訴前の和解」に分かれる。

淡路剛久

私法上の和解

当事者が互いに譲歩して、その間に存する争いをやめることを約する契約(民法695条)。交通事故などは、示談で解決される場合が多いが、この示談が当事者の互譲を含んでいる場合には、和解の一種である。和解によって当事者間の法律関係は確定し、当事者は和解以前の主張をなしえなくなる。この点について民法は、和解によって当事者が権利を有し、または権利を有さずと確認した場合に、反対確証が出たときは、和解によって権利が移転し、または消滅したものと規定する(同法696条)。和解の際に錯誤があった場合、錯誤による無効(同法95条)を主張できるかどうかが問題となるが、錯誤が争いの目的となった事項に関する場合(たとえば、債務の額が争いとなり、その債務の額について錯誤があったなど)には無効を主張しえないが、争いの目的とならず当然の前提とされていた事項に関する場合(たとえば、債務が存在することを当然の前提とし、額につき争いがあったが、実は債務が存在せず、その点に錯誤があったなど)には無効を主張しうる、と解されている。

[淡路剛久]

裁判上の和解

訴訟上の和解

訴訟上の和解は、訴えの提起後、訴訟係属中に受訴裁判所受命裁判官または受託裁判官面前において、当事者が互いに譲歩し、訴訟の全部または一部について、争いを終了させようとする訴訟法上の合意をいう。和解それ自体の内容は、民法上の和解と同じであるが、訴訟手続の一部として行われるため「訴訟上の和解」と称される。この和解は、民事訴訟の制度目的からみて好ましいので、民事訴訟法はそれを促進するため、訴訟の進行がどの程度になされているかを問わず、当事者は和解できると同時に、裁判所もいつでも和解を試みることができ、そのために当事者の出頭を命ずることができる、と規定している(89条)。訴訟上の和解は、当事者双方が裁判官の面前において、和解の条項および和解の合意が成立した旨を陳述することによって成立し、裁判所書記官が、その要領を記載して和解調書を作成すると、その記載は確定判決と同一の効力を有する(267条)ことになる。したがって、それにより和解の成立した範囲で訴訟手続は終了する。また必要があれば、その和解調書を債務名義として強制執行もできる(民事執行法22条)。

[内田武吉・加藤哲夫]

起訴前の和解

訴訟上の和解に対して起訴前の和解は、即決和解または訴訟防止の和解ともいう。その手続は、民事上の争いについて一方の当事者が、相手方の普通裁判籍所在地の簡易裁判所に、請求の趣旨・原因と紛争の実情を表示して申し立てることにより始まる(民事訴訟法275条1項)。この申立てが適法であるときは、和解期日を定めて当事者を呼び出す。この期日に和解が成立したときは、裁判所書記官はその和解条項を調書に記載しなければならない(民事訴訟規則169条)。この調書は、訴訟上の和解の場合と同様に確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。和解が成立しない場合でも、出頭した当事者双方が申し立てるときは、裁判所はただちに訴訟としての弁論を命じる。この場合には、和解の申立人が和解を申し立てたときに訴えを提起したものとみなされる(同法275条2項)。起訴前の和解は、訴え提起前に訴訟を予防するためになされる点で、訴訟手続を終了させる訴訟上の和解と異なるが、その要件、方式、効果がほぼ同じなので、両者をあわせて裁判上の和解と称している。

[内田武吉・加藤哲夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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