告知義務違反

保険基礎用語集 「告知義務違反」の解説

告知義務違反

保険契約者または被保険者契約締結時に、故意または重大な過失によって、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について不実のことを告げた場合のことを指します。保険者はそのような行為を立証した場合、契約を将来に向かって解除することができます。保険者は危険発生後に解除した場合でも保険金の支払責任は負わず、もし保険金を支払っていればその返還を請求できます。(商法第644条、第645条、第678条、第815条)。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の告知義務違反の言及

【告知義務】より

…なお生命保険では,保険会社は,ごく限られた種類の保険を除いては,被保険者に対し身体,健康状態について診査医の診査を受けさせ,その他重要な事項について告知させることを行っている。そこでもし告知義務者が故意に,あるいは重大な過失によって,真実を告げなかったとすれば告知義務違反となり,保険会社は契約の解除ができる。解除は事故発生前でも後でも行え,すでに保険金を支払っているときはその返還請求もできる。…

※「告知義務違反」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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