日本大百科全書(ニッポニカ) 「合同変換」の意味・わかりやすい解説
合同変換
ごうどうへんかん
平面を自分自身の上へ写す写像で、任意の2点間の距離を変えないものをいう。基本的なものとして、(1)回転移動、(2)平行移動、(3)対称移動、の3種類がある。定点の周りを定角だけ回すのが回転移動であり、定方向に定距離だけ動かすのが平行移動であり、定直線に関して折り返すのが対称移動である。この3種類の移動をいくつか組み合わせたものも、あるいは任意の点を動かさないという写像も合同変換である。
なお、合同変換で写す限り、任意の図形は形状と大きさを変えない、すなわち、元の図形と合同である。とくに、3点A、B、Cを合同変換で写した点をA'、B'、C'とすれば、△ABCと△A'B'C'は合同になり、初等数学で教える三角形の合同条件
〔1〕AB=A'B',BC=B'C',CA=C'A' (三辺相等)
〔2〕AB=A'B',BC=B'C',∠ABC=∠A'B'C' (二辺夾角(きょうかく)相等)
〔3〕AB=A'B',∠CAB=∠C'A'B', ∠ABC=∠A'B'C' (一辺両端角相等)
を満たす。
空間を空間自身の上へ写す写像で、任意の2点間の距離を変えないものを(空間上の)合同変換といい、(1)平行移動、(2)平面に関する対称移動、(3)直線の周りの回転移動、が基本的である。任意の図形と、それを合同変換した図形が合同になるなどの性質は、平面の場合と同様である。
[高木亮一]