各種学校(読み)かくしゅがっこう

精選版 日本国語大辞典 「各種学校」の意味・読み・例文・類語

かくしゅ‐がっこう ‥ガクカウ【各種学校】

〘名〙 学校教育法第一条に定める学校(小学校中学校高等学校、大学、高等専門学校盲学校、聾(ろう)学校、養護学校および幼稚園)及び専修学校以外で学校教育に類する教育を行なう施設の総称。自動車学校、洋裁学校、珠算塾、理容学校、美容学校、予備校など。〔学校教育法(1947)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「各種学校」の意味・読み・例文・類語

かくしゅ‐がっこう〔‐ガクカウ〕【各種学校】

学校教育法第一条に定める学校および専修学校以外のもので、学校教育に類する教育を行う施設。地方自治体の長の認可するもので、自動車・和洋裁・美容・料理・珠算などの学校がある。→専修学校専門学校
[類語]専修学校専門学校

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「各種学校」の意味・わかりやすい解説

各種学校
かくしゅがっこう

学校教育について全般的な定めをしている学校教育法は、その第134条で、「第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。」と規定する。教育学では、〔1〕一定の目的と、〔2〕その目的を達成するための一定の教育課程とをもって、〔3〕特定の教育者が、〔4〕特定の被教育者に対し、〔5〕一定の場所において、継続的、計画的に教育を行う方式を学校教育という。このような教育のうち、(1)学校教育法第1条に定める学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校、幼稚園。以上を一括して「1条学校」という)、(2)他の法律に特別の規定のあるもの(たとえば、防衛庁設置法による防衛大学校や職業訓練法による職業訓練大学校など)、(3)1975年(昭和50)7月11日の学校教育法改正により旧来の各種学校から独立した専修学校、の3類型を除く、学校教育の亜種を各種学校という。したがって、各種学校は法的規制のもっとも少ない学校教育方式であるが、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)の基準に従い、私立の場合でも、都道府県知事の設置認可を受けなければならない。

[桑原敏明・広瀬義徳]

歴史

各種学校は、1879年(明治12)の教育令が「学校ハ小学校中学校大学校師範学校専門学校其(その)他各種ノ学校トス」と規定して、初めて法制上登場し、翌1880年の文部省年報により教育統計上の独立項目となった。各年度の学校数、生徒数、生徒の性別構成比は時期により著しい変化がみられる。

 明治初期の各種学校の主流は漢学校、英語学校、外国語学校であって、男子の比率が圧倒的に高い。明治中期になって、男子の中等・高等教育が整備されるとともにこの特徴は消滅し、日本の産業革命の進行に伴い、かわって工業系、商業系の各種学校が台頭するが、男子の実業学校、専門学校整備とともに男子の比率は急速に降下し、女子の職業教育技能教育を目的とする各種学校が主流となる。昭和期に入って、日本の産業構造が軽工業から重工業、軍需工業比重を移すと、これらの分野の下級・中級技術者の短期養成を目ざす各種学校が急増し、男子の比率は持ち直したが、第二次世界大戦中、国策遂行上必要なものだけに整理され、各種学校は急減した。

 第二次世界大戦後、新学制の発足とともに各種学校も急変した。1948年(昭和23)「1以上の教科若しくは技術、またはこれらの双方を教授する教育施設にして2名以上の教員と20名以上の生徒を擁するものは、すべて学校教育法第84条(当時)の規定によってこれを各種学校として認める」という通達が出され、いわば各種学校が自由化された。さらに、腕に技術、技能をという風潮と、女性の社会進出という社会的条件のもとで、多種多様の各種学校が簇生(ぞくせい)し、その隆盛をみた。しかし、1956年に現行の各種学校規程が制定され、各種学校の基準が厳格となって、学校数は8000校で横ばいとなり、高等学校や大学への進学率が高まるとともに、1968年をピークとして生徒数も減少した。また1976年からの専修学校制度の発足により各種学校は急減した。

[桑原敏明・広瀬義徳]

現況

は2000年度(平成12)現在の専修学校・各種学校生徒の分野別構成の現況である。全体として、専修学校の伸びを上回る各種学校の減少がみられる。設置者別では、各種学校(約98%)、専修学校(約90%)とも圧倒的に私立校が多い。生徒を男女別にみると男子の比率が高まりつつあるが、まだ各種学校、専修学校いずれも女子のほうがやや多い。もちろん分野別で大きな差がある。茶華道、書道、語学などを内容とする文化・教養系は各種学校、専修学校ともに多数の生徒を集めている。専修学校が各種学校より比率の高い分野は、工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、服飾・家政、文化・教養であり、高等学校後の職業教育機関となっている。商業実務系は各種学校が多い。

 各種学校は、時代と社会の状況を反映し、変化する。それは、学校体系と社会教育の境界領域として柔軟に学習者の学習要求と社会の要請に応じうる特性をもっているからである。今後の生涯教育の時代にあって、ますますその特性は発揮されよう。

[桑原敏明・広瀬義徳]

各種学校としての外国人学校の課題

各種学校として認可されている学校のなかには、外国人学校や国際学校など、外国政府や国際機関が設置するものも含まれている。学校教育法第1条が規定する正規の「学校」は、当該学校の管理・運営面での諸規則や、カリキュラム面では学習指導要領などの法的拘束を受けることからも、異なる民族・文化的背景を有する外国人の子供の教育を主たる目的とする外国人学校は、より自由度の高い教育活動を可能とする各種学校としての認可を都道府県知事から受ける場合が多いのである。

 なお、外国人学校のなかには、大阪の白頭(はくとう)学院(建国学校)や金剛学園など、韓国系で、1条学校として認められているものもごく少数存在する。しかし、各種学校として自主的な学校運営を実施している外国人学校のなかには、国立上級学校への入学資格が付与されない問題や公的助成金が少ないための経営難などの事情から、各種学校の地位に由来する不利益の改善を求めて、1条学校への認可、あるいはそれに準じた処遇を求める声も少なくない。国際化が拡大深化する時代を迎えて、その法的地位や資格付与権能まで含めて、より望ましい外国人学校の位置づけが課題となっている。

[桑原敏明・広瀬義徳]

『文部省『各種学校の沿革と現状』(1953)』『全国各種学校総連合会編『各種学校経営事典』(1973・ぎょうせい)』『関口義著『専修・各種学校のすべて』(1978・啓明書房)』『朴三石著『問われる朝鮮人学校処遇』(1992・朝鮮青年社)』『三十周年記念事業特別委員会記念誌チーム編『専修学校・各種学校の歩み』(1992・東京都専修学校各種学校協会)』


出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「各種学校」の意味・わかりやすい解説

各種学校 (かくしゅがっこう)

学校教育法1条に規定されている学校以外の,学校教育に類する教育機関の総称。1975年これら各種学校のうち,一定の要件をそなえたものは,専修学校として制度化された。各種学校の名称は,1879年の教育令に法令上はじめて用いられた。現在,〈各種学校規程〉(1956文部省令)によれば,修業期間は1年以上で,簡易に修得できる技術,技能などの課程では,3ヵ月以上1年未満とすることができる。1年以上の修業期間の場合には,年間授業時数680時間以上とされている。和洋裁,簿記,珠算,自動車整備,調理,栄養,看護婦,保健婦,理容,美容,タイプ,英会話,工業など,種類は多種多様だが,生活上,職業上,学校教育法でいう学校だけでは不十分な面を補完している。課程別生徒数では予備校が最も多く,次いで家政関係,自動車操縦,商業実務関係という順となっている。また高等学校卒業以上を入学資格とする課程の在学者は約3割。修業年限1年以上の課程在学者が全体の3分の2強に達している。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「各種学校」の意味・わかりやすい解説

各種学校【かくしゅがっこう】

学校教育法にいう学校(小・中・高等学校,大学,高等専門学校,盲・聾(ろう)・養護学校,幼稚園)以外の学校で,これに類する教育を行う各種の学校の総称。1975年,これらのうち一定の要件をそなえたものは専修学校として制度化された。学校教育法や各種学校規程(1956年)による教員数,授業時数,修業年限などの規制以外,ほとんど法的規制を受けない。社会各般の現実的要求に即応し独自の社会的意義をもつ。
→関連項目学校職業教育専門学校予備校

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「各種学校」の意味・わかりやすい解説

各種学校
かくしゅがっこう

学校教育に類する教育を行なう,正規の学校以外の施設。学校教育法は,学校の種類として,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校特別支援学校および幼稚園をあげ(1条),これ以外のもので,学校教育に類する教育を行なうもの(専修学校などは除く)として各種学校をあげている(134条)。各種学校は学校制度と社会の実際的要求の間隙に根をもって発展し,その教育は具体的で実用性の高い教育課程によって,青少年や成人に対する継続教育的機能を果たすとともに,学校制度の不備を補う機能を果たしている。1976年に専修学校設置基準が制定されると,各種学校のうち教育条件の充実したものの多くが専修学校に改編された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「各種学校」の解説

各種学校

専修学校」のページをご覧ください。

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

防府市歴史用語集 「各種学校」の解説

各種学校

学校教育法に定められた学校以外の、すぐ役に立つ、いろいろの技術・教養を教えるところ

出典 ほうふWeb歴史館防府市歴史用語集について 情報

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android