各省大臣(読み)かくしょうだいじん

精選版 日本国語大辞典 「各省大臣」の意味・読み・例文・類語

かくしょう‐だいじん カクシャウ‥【各省大臣】

〘名〙 各省大臣内閣統轄もとに国の行政事務分担管理する。行政大臣

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デジタル大辞泉 「各省大臣」の意味・読み・例文・類語

かくしょう‐だいじん〔カクシヤウ‐〕【各省大臣】

各省の長官として行政事務を管理する大臣。行政大臣

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「各省大臣」の意味・わかりやすい解説

各省大臣
かくしょうだいじん

主任の大臣として、各省に分属させられた行政事務を分担管理する大臣をいう(国家行政組織法5条、内閣法3条)。内閣府の長である内閣総理大臣(内閣法23条、内閣府設置法6条)のほか、総務法務外務財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、防衛の各省(国家行政組織法別表第1)に置かれる長たる大臣をいう。行政事務を分担管理しない無任所大臣に対する(内閣法3条)。内閣府の長は内閣総理大臣が兼ね、そのほかの各省大臣は国務大臣(原則14人以内、特例17人以内。内閣法2条)のなかから内閣総理大臣が任命する。ただし、内閣総理大臣が自ら各省大臣を兼ねることも認められる(国家行政組織法5条2項但書)。主任の国務大臣に事故あるとき、または主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣またはその指定する国務大臣が臨時にその主任の国務大臣の職務を行う(内閣法10条)。各省大臣はその省の事務を統括し、職員の服務を統督するほか、主任の行政事務について、法律もしくは政令制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない(国家行政組織法11条)。法律・政令には主任の国務大臣として署名し、主任の行政事務について内閣府令または省令告示訓令または通達を発することができる(同法12条、14条)。

[阿部泰隆]

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