司法審査(読み)しほうしんさ(英語表記)judicial review

翻訳|judicial review

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司法審査」の意味・わかりやすい解説

司法審査
しほうしんさ
judicial review

行政行為法律適合性に対する裁判所の審査のことを意味する場合もあるが,一般には,通常裁判所が具体的な訴訟事件を解決する前提として,当該事件で解釈適用される法令などの憲法適合性を審査し,これによって憲法の最高法規性を保障する制度。そのため違憲審査違憲立法審査ともいわれる。この権限は裁判機関以外の機関ももちうるが,今日特に重要なのは裁判機関の行なう場合である。この場合も,独自の憲法裁判所を設けてこれに行なわせる方法 (ドイツなど) と,通常の司法裁判所が事件・争訟の解決にあたって行使する方法 (アメリカなど) とがある。日本国憲法 81条は裁判所の違憲審査権を認めているが,ドイツ型の憲法裁判制度 (具体的事件を離れた抽象的違憲審査制) をも認めるか否かについては説が分かれている。しかし日本ではアメリカ型のものと理解されており,下級裁判所をも含む司法裁判所が,司法権一環としてこれを行使している。この制度は人権保障にとってきわめて重要であるが,国政に影響するところが大きいため,違憲審査権の行使の具体的なあり方をめぐって厳しい対立がみられる。したがって 2003年現在,違憲判決がくだされた例も 1973年の尊属殺人重罰規定違憲判決,1975年の薬事法違憲判決,1976年と 1985年の衆議院議員定数不均衡違憲判決,1987年の森林法違憲判決,2002年の郵便法違憲判決の6例にすぎない。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「司法審査」の解説

司法審査(しほうしんさ)
judicial review

議会が定めた法律や行政府の行為が憲法に合致しているか否かを裁判所が審査できる権限をいい,特に法律の違憲審査についていうことが多い。アメリカで始まった制度で,合衆国憲法には明文の規定はないが,合衆国最高裁は州法については当然違憲審査ができるものとされた。連邦法についての違憲審査権も1803年マーベリー対マディソン事件の判決により先例がつくられた。裁判所は憲法違反であるという訴訟が起こされた場合にのみ,この権限を行使できる。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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