口頭弁論期日(読み)こうとうべんろんきじつ

世界大百科事典(旧版)内の口頭弁論期日の言及

【訴訟】より

… 訴え・公訴の提起があると,裁判所は期日を定めて,当事者(訴訟当事者)を法廷に呼び出し,裁判所の指揮の下に双方の当事者にその言い分を十分に述べさせ,それぞれの言い分を裏づけるために提出された証拠を調べる。このような期日を口頭弁論期日(刑事訴訟では公判期日)という。この期日において行われる当事者や裁判所の行為は,公開の法廷で,口頭で行うのが原則とされている(公開主義,書面主義,弁論主義)。…

※「口頭弁論期日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」