取消(読み)とりけし

精選版 日本国語大辞典 「取消」の意味・読み・例文・類語

とり‐けし【取消】

〘名〙
① とりけすこと。多く記載陳述を打ち消すことをいう。
福翁自伝(1899)〈福沢諭吉〉老余の半生「前の事は取消(トリケ)しになったと云ふので」
② 特に、法律行為効力を、一方的な意思表示によって消滅させること。民法上は、売買賃貸などの法律行為に何らかの瑕疵(かし)がある場合に、その効力を最初にさかのぼって消滅させることをいい、行政法上は、一度有効に成立した免許許可などの行政行為を最初にさかのぼって失わせることをいう。〔仏和法律字彙(1886)〕

とり‐け・す【取消】

〘他サ五(四)〙 (「とり」は接頭語)
① 火や明かりを消す。〔日葡辞書(1603‐04)〕
② (比喩的に) 敵の城を攻めほろぼす。
※日葡辞書(1603‐04)「シロヲ toriqesu(トリケス)
③ 一旦述べたり記したり決定したりしたことを、なかったものとする。うちけす。
信長記(1622)一上「権六ごときの諫争しける者をば、とりけす様にするぞかし」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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