収得後知情行使等罪(読み)シュウトクゴチジョウコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「収得後知情行使等罪」の意味・読み・例文・類語

しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシトウ‐〕【収得後知情行使等罪】

貨幣紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。

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