双務契約(読み)そうむけいやく(英語表記)zweiseitiger Vertrag

精選版 日本国語大辞典 「双務契約」の意味・読み・例文・類語

そうむ‐けいやく サウム‥【双務契約】

〘名〙 当事者双方が互いに対価的な関係にたつ債務を負担する契約売買賃貸借・雇傭・請負など。⇔片務(へんむ)契約
民法(明治二九年)(1896)五三三条「双務契約当事者の一方相手方か其債務の履行を提供するまては自己の債務の履行を拒むことを得」

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デジタル大辞泉 「双務契約」の意味・読み・例文・類語

そうむ‐けいやく〔サウム‐〕【双務契約】

当事者の双方が互いに対価的な債務を負担する契約。売買・賃貸借雇用など。⇔片務契約

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百科事典マイペディア 「双務契約」の意味・わかりやすい解説

双務契約【そうむけいやく】

当事者の双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約。売買・交換・賃貸借・請負など。片務契約に対する。双務契約では,一方の債務が発生しないときは,他方の債務も発生せず,各当事者は相手方の給付引換えにのみ給付をなせば足りる。双務契約に関しては〈同時履行の抗弁権〉や危険負担問題が生じ得る。
→関連項目契約(法律)抗弁権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「双務契約」の意味・わかりやすい解説

双務契約
そうむけいやく
zweiseitiger Vertrag

当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約を双務契約といい,そうでないものを片務契約という。たとえば,売買,賃貸借などは双務契約であり,贈与使用貸借などは片務契約である。有償契約に類似するが,それより狭い概念である。たとえば,利息付き消費貸借では,借りた金の利用と利息とが経済的には対価関係にあるから有償契約であるが,借りた金は法律的には借主所有となって,その利用にはなんら債務関係を成立させることがないから,それは双務契約ではない。双務契約では双方の債務が対価関係にあるため,その履行については同時履行の抗弁権 (民法 533) が認められ,また危険負担の問題が生じる。

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