原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(読み)げんしばくだんひばくしゃにたいするとくべつそちにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
げんしばくだんひばくしゃにたいするとくべつそちにかんするほうりつ

昭和 43年法律 53号。広島長崎に投下された原子爆弾によって障害を受けた被爆者医療特別手当などを支給し,その福祉をはかる目的で制定された法律。原爆症など特定疾病にかかっているなど一定要件に該当する被爆者への特別手当,健康管理手当の支給や,特に多量の放射線を浴びた特別被爆者の介護死亡の際の葬祭料を,国および地方公共団体の費用負担で行うことを定めている。

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世界大百科事典(旧版)内の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の言及

【原爆被爆者】より

…その結果,60年には〈原爆医療法〉の改正が行われたので,以後日本被団協は〈国家補償にもとづく援護法〉要求運動を推進している。68年には〈原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律〉(被爆者特別措置法)が制定され,特別手当,健康管理手当,介護手当,医療手当が支給されることになり,その後も各手当の増額や葬祭料,保健手当,家族介護手当の新設など諸給付の拡充が行われている。しかし,遺族年金など原爆被害者が当初から要求していた国家補償がまだ実現していない。…

※「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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