原始取得(読み)げんししゅとく

精選版 日本国語大辞典 「原始取得」の意味・読み・例文・類語

げんし‐しゅとく【原始取得】

〘名〙 ある権利を、他人から引き継がないで、新しく独立に取得すること。遺失物拾得、時効取得など。⇔承継取得。〔現代大辞典(1922)〕

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デジタル大辞泉 「原始取得」の意味・読み・例文・類語

げんし‐しゅとく【原始取得】

ある権利を、他人から引き継がないで、新しく取得すること。先占取得遺失物拾得・時効取得など。→承継取得

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「原始取得」の意味・わかりやすい解説

原始取得
げんししゅとく

ある権利を他人の権利に基づかないで取得すること。無主物先占(せんせん)(野生動物を捕らえるなど。民法239条)がその典型例であるが、遺失物拾得(同法240条)、時効取得(同法162条・163条)、即時取得(同法192条)なども原始取得とされる。これらの場合には、前の権利者がいるはずだが、原始取得する者は、その権利を承継するのではなく、すなわち、前の権利者のもとでその権利についていた負担などを承継することなく、権利を取得するのである。承継取得(売買相続など)に対する概念

[高橋康之・野澤正充]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原始取得」の意味・わかりやすい解説

原始取得
げんししゅとく
originaler od. ursprünglicher Rechtserwerb

ある権利を前主の権利に基づかず,独立に取得すること。したがって,前主の権利に制限や負担がついていたとしてもこれらを承継することなく,完全な状態で権利を取得することができる。たとえば,無主物先占 (民法 239) ,遺失物拾得 (240条) ,時効取得 (162,163条) などによって権利を取得する場合がそうである。

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世界大百科事典(旧版)内の原始取得の言及

【所有権】より

…これは売買,贈与,交換,相続,遺贈などである。第2は原始取得である(原始取得・承継取得)。これは無主物先占,遺失物拾得,埋蔵物発見,付合,混和,加工,取得時効などである。…

※「原始取得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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