原因判決(読み)げんいんはんけつ

世界大百科事典(旧版)内の原因判決の言及

【中間判決】より

…(2)手続上の事項に関する争い(中間の争い) たとえば訴訟要件の存否とか,訴えの取下げの効力などの訴訟手続に関して審理中に生じた当事者間の争いは,これに該当する。(3)請求の原因および数額について争いがあって,まずその原因を肯定するとき たとえば不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合,賠償責任の有無を損害額に関する争いと切り離して審理し,原因についての肯定判断をしたうえで(この中間判決は原因判決といわれる),つぎに損害額に関する審理を行えば,むだな審理を回避できる。【納谷 広美】。…

※「原因判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」