厘取法(読み)りんどりほう

世界大百科事典(旧版)内の厘取法の言及

【厘取】より

…江戸時代の徴租法の一種で,検地により定まった石高に租率(幾つ何分何厘)を乗じて租額を決定することを厘付,厘割あるいは免付,この徴租法で年貢を徴することを厘取または厘付取,村別に年々の厘付を記した帳簿を厘付帳といった。関東に多い反取(たんとり)法に対して,厘取法は関西で多く行われた。【松尾 寿】。…

※「厘取法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」