即時抗告(読み)そくじこうこく

精選版 日本国語大辞典 「即時抗告」の意味・読み・例文・類語

そくじ‐こうこく ‥カウコク【即時抗告】

〘名〙 民事刑事訴訟で、裁判所のした決定に対し、一定期間(民事では七日、刑事では三日)内に提起しなければならない抗告裁判の性質上、敏速な確定を必要とする決定について認められ、通常の抗告と異なり、原則として裁判の執行停止効力をもつ。

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デジタル大辞泉 「即時抗告」の意味・読み・例文・類語

そくじ‐こうこく〔‐カウコク〕【即時抗告】

民事・刑事の訴訟で、裁判所の決定に対して一定の期間内(民事訴訟では7日、刑事訴訟では3日)にすることを要する不服申し立て。原則として執行停止の効力をもつ。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「即時抗告」の意味・わかりやすい解説

即時抗告
そくじこうこく

抗告の一種で、一定期間内に提起することを要するもの。迅速に確定させる必要のある決定に対する不服申立ての方法で、法律にとくに規定のあるときに認められる。即時抗告期間は、民事訴訟では裁判の告知のあった日から1週間、刑事訴訟では3日であるが、破産手続では2週間のこともあり、各手続により異なる(民事訴訟法332条、刑事訴訟法422条、破産法9条など)。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「即時抗告」の意味・わかりやすい解説

即時抗告
そくじこうこく
sofortige Beschwerde

通常の抗告と異なって一定の不変期間内に提起することを必要とされる抗告。特に迅速な確定が要求される決定について法が明示している場合にのみ認められる不服申立て方法。即時抗告には,通常抗告と異なり,その提起に伴って原裁判執行を停止する効力が認められている。即時抗告の提起期間は,非訟事件手続法と民事訴訟法,刑事訴訟法,破産法,民事調停法,家事審判法などによって異なる。

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百科事典マイペディア 「即時抗告」の意味・わかりやすい解説

即時抗告【そくじこうこく】

訴訟法上,一定の不変期間(裁判所が任意に伸縮できない期間)内に提起すべきものとされる抗告。原則として執行停止の効力をもつ。この期間は,民事訴訟法・非訟事件手続法では1週間,民事調停法・家事審判法等では2週間,刑事訴訟法では3日である。

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改訂新版 世界大百科事典 「即時抗告」の意味・わかりやすい解説

即時抗告 (そくじこうこく)

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世界大百科事典(旧版)内の即時抗告の言及

【抗告】より

…抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。一般抗告の中でも,申立期間の制限されない通常抗告(民事訴訟法では普通抗告ともいう)と,その制限のある即時抗告とが区別されている。 どのような種類の決定・命令に対して抗告の申立てができるかは,民事・刑事それぞれの訴訟法に定められている。…

※「即時抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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