占有訴権(読み)せんゆうそけん

精選版 日本国語大辞典 「占有訴権」の意味・読み・例文・類語

せんゆう‐そけん センイウ‥【占有訴権】

〘名〙 占有妨害されたり、そのおそれがあったりする場合に、妨害者に妨害の排除を請求できる権利民法ではこれに基づく「占有の訴え」を認めている。

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デジタル大辞泉 「占有訴権」の意味・読み・例文・類語

せんゆう‐そけん〔センイウ‐〕【占有訴権】

占有者が、占有を侵害されたり、そのおそれがあったりする場合に、侵害の排除などを請求できる権利。

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百科事典マイペディア 「占有訴権」の意味・わかりやすい解説

占有訴権【せんゆうそけん】

占有者が占有を妨害されまたは妨害されるおそれがある場合に,妨害者に妨害の排除を請求する権利(民法197条以下)。訴権と呼ばれるが,実体法上の権利で,物権的請求権一種である。占有の全面的侵奪に対する占有回収の訴え,その部分的妨害に対する占有保持の訴え,占有妨害の危険性に対する占有保全の訴え,の3種がある。これら占有の訴えに対して,所有権等の実質的権利に基づく訴えを〈本権の訴え〉という。
→関連項目除斥期間占有権物上請求権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「占有訴権」の意味・わかりやすい解説

占有訴権
せんゆうそけん

占有を侵害された場合に,その侵害の排除を請求することのできる権利をいう。民法がこれを訴権とするのは単に沿革に基づくにすぎず,訴訟法上の権利ではないとされている。この権利はすべての占有者が享有することができる。占有訴権に基づく訴えとして,民法は,占有を妨害された場合に対し占有保持の訴え (民法 198) を,占有を妨害されるおそれがある場合に対して占有保全の訴え (199条) を,また,占有を奪われた場合に対し占有回収の訴え (200条) をそれぞれ認めている。占有訴権は占有という事実に基づいて認められるものであって,占有する権原を伴う権利 (これを本権あるいは占有すべき権利といい,たとえば所有権や賃借権などがこれにあたる) とは区別される。なお占有訴権は原則として占有侵害後1年以内に提起されなければならない (201条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の占有訴権の言及

【占有】より

…なお占有すべき権利(あるいは権限)という言葉は,賃借人が賃借権にもとづいて占有しているときのように,所有者からの所有権にもとづく返還請求(〈物権的請求権〉の項目参照)を拒否しうる根拠としての権利をさす意味に用いられる。
[占有の効力]
 法が占有に与える効力としては,(1)占有訴権(197条以下。〈占有の訴え〉ともいう),(2)時効取得(162条),(3)即時取得(192条),(4)動産取引における公示力(対抗要件。…

※「占有訴権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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