博物館法(読み)はくぶつかんほう

百科事典マイペディア 「博物館法」の意味・わかりやすい解説

博物館法【はくぶつかんほう】

博物館設置運営に関する法律(1951年)。都道府県教育委員会による設置審査,公立博物館につき条例による設置,無料入館の原則,博物館協議会の設置,国の補助,私立博物館につき国・地方公共団体・都道府県教育委員会との関係等を規定している。なお,これらとは別に国立博物館がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android