協議団制度(読み)きょうぎだんせいど

世界大百科事典(旧版)内の協議団制度の言及

【国税不服審判所】より

…国税(本法では,国税のうち,関税・とん税・特別とん税を除いたもの――内国税――をさす)に関する処分に不服の者が異議申立ての決定後になした審査請求について裁決を行う機関であり,従前の協議団制度にかえて1970年以降国税庁の付属機関として設置されている(国税通則法78条,大蔵省設置法39条1項)。本部のほかに,各国税局の管轄区域ごとに12支部がある。…

※「協議団制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」