北海道国有未開地処分法(読み)ほっかいどうこくゆうみかいちしょぶんほう

世界大百科事典(旧版)内の北海道国有未開地処分法の言及

【アイヌ】より

…(3)85年釧路のアイヌが阿寒郡のセツリ川上流に,88年網走のアイヌが市街部東端の海浜に移転させられるなど,移住和人の増加や市街地の発展にともない,他の地へ強制的に移住させられた。86年の〈北海道土地払下規則〉や97年の〈北海道国有未開地処分法〉によって和人に対する大規模な土地払下げが行われるなかで,アイヌは和人の入植地や市街部から離れた〈保護地〉と称する原野に強制的に移転させられた。(4)政府は98年になって,アイヌ1戸当り5町歩の土地の給与と〈旧土人〉小学校の設置を決めた〈北海道旧土人保護法〉を制定した。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」