出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…ただし,一定の軽微な事件については,(1)以外の場合は勾留できない。勾留するには憲法上裁判官の令状が必要とされ(憲法33条),勾留状が発せられる。また憲法は,勾留する際には,理由を告げ,弁護人に依頼する権利を与え,要求に応じて理由を公開法廷で示すものとしている(34条)。…
※「勾留状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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