勤労学生控除(読み)きんろうがくせいこうじょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勤労学生控除」の意味・わかりやすい解説

勤労学生控除
きんろうがくせいこうじょ

所得控除の一つ。 1951年度に税額控除として創設され,67年度から所得控除に改められたもの。所得税計算において勤労学生控除が認められるのは,普通の人と比較して生活のための追加的費用が必要であることを配慮したものである。この控除の対象となる勤労学生とは,(1) 学校教育法などに規定する学校の学生であること,(2) 自己の勤労によって所得を得ていること,(3) 給与所得等以外の所得金額が 10万円以下であり,合計所得金額が 62万円以下のものをいい (所得税法2条1項 32号) ,控除額は 27万円である (82条) 。また地方税法にも同様のものがあり,道府県民税市町村民税についてそれぞれ 26万円が控除される (地方税法 34条1項9号,6項,314条の2,1項9号,6項) 。

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会計用語キーワード辞典 「勤労学生控除」の解説

勤労学生控除

勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除額は27万円です。勤労学生とは、勤労に基づいて得た給与所得等を有する人のうち、合計所得金額が65万円以下で、給与所得等以外の所得の金額が10万円以下の学生・生徒児童等に該当する人をいいます。

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