精選版 日本国語大辞典 「勘当」の意味・読み・例文・類語
かん‐どう ‥ダウ【勘当】
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もともとは法家(ほうか)の術語で、罪を勘(かんが)えて法に当てることをいい、中世では主君の勘気を被ること、および親が子との縁を切ることの意味に使われた。近世以後、親が子との縁を切ること、すなわち懲戒の意味で、親が子を家から追放する行為をさすようになった。親族関係も当然断絶されるわけで、その意味で久離(きゅうり)の一種とも考えられる。事実、江戸町奉行(ぶぎょう)所では、久離を欠落(かけおち)久離、勘当を追出(おいだし)久離とよんで区別するようになった。
勘当は、単に口頭または文書をもって言い渡しただけでは、いわゆる内証(ないしょう)勘当であって、法律上の効果を発生しなかった。有効にするためには、江戸の町奉行所に帳付け(登録)をしてもらう必要があった。その手続は、庶民の場合、願い出を受けた代官がこれを許可すると、公事方(くじかた)勘定奉行へ届け出る。勘定奉行は寺社・町両奉行へ通達する。町奉行所ではこれを言上帳に記入し、その書替(謄本)が勘定奉行、代官を経て願人へ交付されるという段取りがとられた。幕臣については、勘当は大目付への届出によって行われた。勘当された子は相続権を失い、親はその子に関するいっさいの責任を逃れることができた。勘当された者が素行を改めた場合、先に勘当を願い出た者は代官役所(または奉行所)に帳消し(帳付けの取消し)を願い出ることができた。
[石井良助]
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…義絶には義絶状の作成・公示が要件となっていた。義絶の原因はおもに子の親に対する不孝とされたために,義絶することを〈不孝(ふきよう)する〉〈勘当(かんどう)する〉ともいった。日本中世における親権のあり方を示すとともに,日本と中国の家族関係・秩序の差異を示すものとして注意される。…
…旧離とも書き,江戸時代に伯父・兄など目上の親族から,甥・弟など目下の親族に対して申し渡す親族関係断絶行為を意味した語。ただし勘当,義絶などと混同されたことも少なくない。子に対しては,出奔した子に対する場合のみを久離(武士の場合は義絶とも称する)とし,在宅の子を追い出して絶縁する場合は勘当と呼ぶことが,すでに安永(1772‐81)ころから行われていたが,やがて勘当も,追出久離と呼ばれて久離の一種として扱われるようになった。…
…無宿ともいう。当時は刑罰が連座制であるため,不法行為を行うおそれのある子をもった親は,その子を勘当し,さらに人別帳からの抹消を願い出て公認されると,その子は帳外となる。18世紀末の天明期(1781‐89)ごろから勘当が同時に帳外となるようになり,19世紀初頭の文化期(1804‐18)ごろからは勘当されていない要注意者を村役人が帳外扱いをして,人別帳に札をつけておくところから,〈札つき〉の称がおこったという。…
…不孝された者は,家から追放され,嫡子に立って家を継ぐ身分も,祖父母,父母の財産の分与にあずかる資格もともに奪われ,すでに与えられた財産も取り上げられた。 なお中世法には,不孝と類似の法律行為に義絶と勘当がある。義絶は中世では不孝と同じく祖父母,父母の子孫に対する親子・祖孫関係の断絶を意味したが,不孝が純然たる同族内の行為にとどまるのに対して,義絶には,親子・祖孫関係の断絶という行為に加えて,その事実を族外世間に公示して,承認を得る手続(義絶状の作成公表)が求められた。…
※「勘当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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