助役(読み)じょやく

精選版 日本国語大辞典 「助役」の意味・読み・例文・類語

じょ‐やく【助役】

〘名〙
① 主任者を補佐する役。また、その人。
西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉二「一州の裁判所にて刑法官一名書記官一名は政府より命ずる者にて外に二名の助役は貴族これを選挙し又二名は農民これを選挙す」
市町村特別区市町村組合・指定都市の区などにおいて、長を補佐する特別職地方公務員職員の担任する事務を監督し、長に事故があるとき、または長が欠けたとき、その職務を代理する。任期は四年、長が議会の同意を得て任命。〔市制及町村制(明治二一年)(1888)〕
※病院の窓(1908)〈石川啄木〉「亭主田舎村役場の助役をして居るので」
鉄道に置かれる職制の中で、駅長などを補助する職。また、その人。
※自然と人生(1900)〈徳富蘆花〉写生帖「助役(ジョヤク)駅夫五六人ばらばらと走り来れり」

すけ‐やく【助役】

〘名〙 人の仕事を助ける役目。主任者を助ける役。また、その人。補佐役。じょやく。

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デジタル大辞泉 「助役」の意味・読み・例文・類語

じょ‐やく【助役】

市町村・特別区などで、長を補佐し、その職務を代理した特別職地方公務員。平成19年(2007)地方自治法改正により廃止され、副市町村長制度に移行
鉄道の職制で、駅長などを補佐する職。また、その職員。
[類語]副使助手アシスタント片腕助っ人

すけ‐やく【助役】

手伝いの役。すけて。「助役を頼まれる」
じょやく(助役)

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改訂新版 世界大百科事典 「助役」の意味・わかりやすい解説

助役 (じょやく)

市町村は長の補助機関として助役1人をおく。ただし,条例によっておかないこともできるし,増員も可能である(地方自治法161条)。助役は任期4年で,長が議会の同意を得て任命する特別職公務員であり,住民の解職請求の対象となる。助役の職務は,行政管理および政策の作成と執行について,長を補佐し職員を監督すること,長に事故あるときに職務を代理することである。行政の多様化・複雑化とともに長のゼネラル・スタッフとしての助役の存在意義は高まっており,今日では大都市のみならず中都市でも複数の助役をおき,長のリーダーシップを強化する傾向にある。助役は収入役,教育長とともに〈三役〉とよばれるが,助役の役割が高まるほどに長は意の通じた人間を助役に選任することを志向する。このため,助役の選任が長と議会,長の与野党間の政治的対立を招き,空席となることも珍しくない。助役経験者が長となることも多い。

 なお,国鉄(現JR)や地方鉄道の職制中にも駅長を補佐する助役という職がある。
公平委員会
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「助役」の意味・わかりやすい解説

助役
じょやく

市町村、特別区、市町村組合、政令指定都市の区などにおける、長の内部的行政機関。長の意思や判断の決定および表示に関して、これを補佐するとともに、長が欠けたときなどの場合その職務を代理する最高の補助機関であった。2007年(平成19)3月の地方自治法改正に伴い廃止され、新たに副市町村長が設置された。

[山田健吾]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「助役」の意味・わかりやすい解説

助役
じょやく

副知事」のページをご覧ください。

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