制定法(読み)せいていほう

精選版 日本国語大辞典 「制定法」の意味・読み・例文・類語

せいてい‐ほう ‥ハフ【制定法】

〘名〙 公の立法機関によって制定される法。文章形式で表現されるので、成文法ともいわれる。憲法法律命令条例など。人定法。〔哲学字彙(1881)〕

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デジタル大辞泉 「制定法」の意味・読み・例文・類語

せいてい‐ほう〔‐ハフ〕【制定法】

立法機関により一定手続きを経て定められた法。文章形式で表されるので成文法ともいう。

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改訂新版 世界大百科事典 「制定法」の意味・わかりやすい解説

制定法 (せいていほう)

公の立法機関により制定された法である。日本の制定法の種類としては,憲法,法律,命令,条例,規則条約がある。制定法は成文法といわれることもある。制定法,成文法に対しては,不文法がある。各種類の制定法の間には形式的効力原理が妥当し,効力について上下関係が存在する。基本的には上から憲法→法律→命令→条例の順であるが,最高裁判所規則と条約は,それぞれの効力順位に関して意見が分かれている。このうち最高裁判所規則については法律との間の効力関係が問題となるが,通説は法律優位説に立っている。条約についてはまず法律との関係では条約優位説が通説となっており,憲法との関係では条約優位説と憲法優位説に意見が分かれている。種類の異なる制定法の間の形式的効力の原理に対して,種類を同じくする複数の制定法の間には,後法優越の原理と特別法優先の原理が存在する。後法優越の原理は〈後法は前法を破る〉ということであり,たとえば,同じことがらについて後から別の規定を有する法律が制定された場合には前法より後法が優先するというものである。ただしこの原理は,特別法優先の原理すなわち〈特別法は一般法に優先する〉という原理が働く場合には,原則として適用されない。したがって,たとえば教育公務員特例法国家公務員法に対する特別法であるから,かりに国家公務員法の規定が改正されても,同じことがらについて定めた教育公務員特例法の規定はそれにより影響を受けることはない。
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百科事典マイペディア 「制定法」の意味・わかりやすい解説

制定法【せいていほう】

立法機関によって一定の手続で制定される法。法律・命令・規則・条例など。慣習法判例法などの不文法違い,文章形式をとって表されるので成文法ともいう。
→関連項目コモン・ロー法源

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「制定法」の意味・わかりやすい解説

制定法
せいていほう
statute law; Gesetzesrecht

議会その他公の立法機関が一定の目的と手続のもとに定立する法。憲法,法律のほか,行政機関の定める命令,最高裁判所規則,地方公共団体の条例などもこれに含まれる。表現形態の点では成文法である。大陸法系諸国の第1次的法源であるが,慣習法,判例などの不文法主体とするイギリス,アメリカにおいても近時重要性を増している。不文法のように流動する社会に応じて発展する弾力性はないが,あらかじめ体系的,論理的につくられているから,明確で安定した裁判規範としての特徴を有する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「制定法」の意味・わかりやすい解説

制定法
せいていほう

成文法

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世界大百科事典(旧版)内の制定法の言及

【成文法・不文法】より

…これに対して不文法は法源のうち成文法以外のものをいう。成文法は制定法とも呼ばれる。日本はヨーロッパ大陸法系に属しており,国民生活のほとんどすべての分野において成文法が存在するが,このように成文法が国法の基本となっている場合には成文法主義と呼ばれる。…

※「制定法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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