デジタル大辞泉
「別給」の意味・読み・例文・類語
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べっ‐きゅう ‥キフ【別給】
〘名〙 (別勅による年給の意)
① 親王に与えられる年給の一つ。
原則として皇后から生まれた第一皇子に対し、別勅によって、年官として毎年諸国の掾
(じょう)一人の任命権を与えること。〔江家次第(1111頃)〕
② 皇后の子ではない親王に対して与えた
別巡給(べつじゅんきゅう)に準ずる年官。
※除目抄(1245‐46頃)「別給、〈略〉非二后腹一当代親王給」
③ 親王以外の者に特別の
勅定によって与えられる、親王巡給に準ずる年官。
※除目抄(1245‐46頃)「寛平九六廿六宣旨云、尚侍藤原淑子別給」
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大乗院寺社雑事記‐文明元年(1469)一一月二一日「光宣之闕分門跡別給事、順宣法師相続事筒井取申」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報