刈分け小作(読み)カリワケコサク

デジタル大辞泉 「刈分け小作」の意味・読み・例文・類語

かりわけ‐こさく【刈(り)分け小作】

決まった額の小作料小作人が払うのではなく、地主と小作人とが前もって決めた比率でその年の収穫物を分け合うやり方。また、その小作関係。分益小作

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の刈分け小作の言及

【小作制度】より

…当時の小作料は領主取分としての年貢と地主取分としての作徳が含まれ,高率現物納といわれる小作料率であった。ただし小作人が地主に支払う小作料には,小作料を前納する敷金小作,収穫物を一定の割合で配分する刈分け小作,作柄に応じて小作料を決める見取小作,豊凶にかかわらず一定の小作料を支払う定免小作,小作料を労働力で支払う小作奉公などの方法があった。第2次大戦前の日本資本主義の基底をなした寄生地主制をめぐる封建論争は,幕末期に事実上形成されていた小作関係と小作料の歴史的性格を議論の対象としたものである。…

【折半小作】より

…小作制度の一種で,地主と小作農民とが収穫物を半々に分け合うところからこの名が生じた。小作制度においては,地主が小作農民から小作料を徴収するが,その徴収の仕方を大別すれば,一定額の貨幣または一定量の生産物を徴収する定額小作と,収穫物の一定の割合を徴収する分益小作とに区分され,分益小作のうちで,収穫物の半分を地主が徴収する場合をとくに折半小作という。折半小作が行われるのは,小作農民が貧しくて小作料支払能力が不安定である場合が多く,地主は,あらかじめ小作農民に必要な種子の半分や家畜の半分を貸し付け,収穫後に,生産された農産物(家畜の増加分を含む)の半分を徴収することによって,小作料を確保するのである。…

※「刈分け小作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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