分離公判(読み)ぶんりこうはん

精選版 日本国語大辞典 「分離公判」の意味・読み・例文・類語

ぶんり‐こうはん【分離公判】

〘名〙 同一事件に複数被告人がある場合、法廷を分離して、別々の裁判官が審理すること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の分離公判の言及

【統一公判】より

…戦前には,2度の共産党弾圧事件(1928年の三・一五事件,1929年の四・一六事件)に関連して280名に近い被告人について実質的な統一公判が行われ,戦後も,大須事件,メーデー事件(いずれも1952)などの騒擾罪として起訴された事件で100名単位の数の被告人について統一公判が行われた。裁判所は弁論の分離・併合を決定する権限を持つ(刑事訴訟法313条)ので,統一公判を行うかどうかは,法律上は,裁判所の判断にかかっているが,統一公判を求める被告人側とグループ別の分離公判を行おうとする裁判所との間で,対立を生じた例が少なくない。被告人側が統一公判を求める理由は,事件全体の本質や背景を明らかにするため,弁護人が少数であるため,全員についての判決内容を一致させるためなどであり,これに対して,統一公判を避けようとする裁判所側の理由としては,裁判官の認識能力の限界,法廷設備の限界,訴訟遅延などが指摘されている。…

※「分離公判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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