分筆(読み)ぶんぴつ

精選版 日本国語大辞典 「分筆」の意味・読み・例文・類語

ぶん‐ぴつ【分筆】

〘名〙 土地登記簿の上で、一筆土地を数筆の土地に分けること。⇔合筆
不動産登記法(1960)八一条「土地の分筆又は合筆の登記は」

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デジタル大辞泉 「分筆」の意味・読み・例文・類語

ぶん‐ぴつ【分筆】

[名](スル)土地登記簿上、一筆いっぴつの土地を分割して数筆の土地とすること。⇔合筆がっぴつ

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「分筆」の意味・わかりやすい解説

分筆
ぶんぴつ

登記簿のうえで、一筆(いっぴつ)の土地を分割して、数筆の土地にすること。所有者は、土地台帳を所管する登記所へ申告することにより、これを自由になしうる。登記官は、分筆登記の申請がない場合であっても、不動産登記法第14条1項の地図を作成する必要があると認めたときは、登記簿の表題部所有者または所有権登記名義人異議がないときに限り、職権で分筆の登記ができる(不動産登記法39条3項)。

[竹内俊雄]

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百科事典マイペディア 「分筆」の意味・わかりやすい解説

分筆【ぶんぴつ】

土地登記簿の上で甲という〈一筆の土地〉を分割して甲乙等の数筆の土地にすること。これに対して数筆の土地を合わせて一筆の土地とすることを合筆(がっぴつ)という。いずれも登記所への所有者の申請によって自由になしうる。

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家とインテリアの用語がわかる辞典 「分筆」の解説

ぶんぴつ【分筆】

登記簿上で1区画(1筆(いっぴつ))の土地を2つ以上に分割すること。所有者が登記所に申請して行う。⇔合筆(がっぴつ)

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リフォーム用語集 「分筆」の解説

分筆

土地登記簿上の一つの土地(一筆)を複数の土地(数筆)に分けて登記すること。その逆の場合を合筆(がっぴつ)という。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分筆」の意味・わかりやすい解説

分筆
ぶんぴつ

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