分娩付加金(読み)ぶんべんふかきん

世界大百科事典(旧版)内の分娩付加金の言及

【法定外給付】より

… 任意給付には,国民健康保険の運営主体である市町村や国民健康保険組合が,条例や規約に定めて自主的に支給する育児手当金,出産手当金,傷病手当金などがある。付加給付には,大企業を中心に組織される健康保険組合が,政府管掌健康保険の法定給付に上乗せして支給する家族療養付加金,埋葬料付加金,分娩付加金などや,各種共済組合の同様の付加給付がある。これら付加給付が多数の被保険者の給付改善に貢献し,ひいては法定給付そのものの底上げを導いた意義は少なくないが,反面それが保険制度間の財政力格差を端的に反映し,社会保険給付に企業間格差をもたらし,社会保険制度の一環としてではなく労務管理的な理解を招いた側面も否定できない。…

※「分娩付加金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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