再開発事業(読み)さいかいはつじぎょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再開発事業」の意味・わかりやすい解説

再開発事業
さいかいはつじぎょう

土地の有効利用をするために複数の地権者などが一緒に建物の共同化をすること。都市再開発法に基づく市街地再開発事業や,法律に基づかない優良再開発建築物整備促進事業などがある。法律に基づくそれは第1種と第2種に大別される。第1種は事業前の資産を事業後の資産に変換する方式 (権利変換) であり,個人施行者,市街地再開発組合,地方公共団体,都市再生機構などが事業主体になる。第2種は公的な事業者が既存建物を買収し,全面除却して事業後の建物を買う方式 (管理処分計画) である。原則として都市計画が決定されてから行なわれる。高度利用地区内であることが必要条件になっている。事業の仕組みは,一般的に道路などの買収そして容積率上乗せがなされることが採算上必要である。高地価を顕在化させて保留床を大型店舗などに売却することで収支計算をするので,駅前や中心部における事例が多い。

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