再犯(読み)さいはん

精選版 日本国語大辞典 「再犯」の意味・読み・例文・類語

さい‐はん【再犯】

〘名〙 一度罪を犯した者が再び罪を犯すこと。さいぼん
① 江戸時代、罪を犯して刑が科せられ、その執行中、または執行後に再び罪を犯すこと。刑が加重され、初犯では重敲(じゅうたたき)に処せられたものが死罪となった。初犯と同種犯罪のとき、特にこれを同罪再犯といった。
太閤記(1625)二〇「再犯不免之事」
② 明治初期、裁判が行なわれたのち、再び罪を犯すこと。原則として、本罪に一等を加えた刑が科せられた。
新律綱領(1870)二「其初犯。強盗にして。再犯。竊盗なる者」
現行刑法で、懲役に処せられた者がその執行を終わり、また、執行の免除のあった日から五年以内にさらに罪を犯し、有期懲役に処せられること。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

さい‐ぼん【再犯】

〘名〙 (「ぼん」は「犯」の呉音) =さいはん(再犯)
太平記(14C後)二「再犯(サイホン)(ゆる)さざるは法令の定むる所なれば何と陳ずる共許されじ」

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デジタル大辞泉 「再犯」の意味・読み・例文・類語

さい‐はん【再犯】

再び罪を犯すこと。
懲役に処せられた者が、その執行を終わり、または執行の免除のあった日から5年以内に罪を犯し、有期懲役に処せられること。刑が加重される。→初犯累犯
[類語]累犯重犯

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百科事典マイペディア 「再犯」の意味・わかりやすい解説

再犯【さいはん】

刑法上は,懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除のあった日から5年内にさらに犯罪を行い有期懲役に処すべき場合をいう(刑法56条以下)。再犯の刑は加重され,その罪につき定めた懲役の長期の2倍以下とされる。→累犯

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改訂新版 世界大百科事典 「再犯」の意味・わかりやすい解説

再犯 (さいはん)

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普及版 字通 「再犯」の読み・字形・画数・意味

【再犯】さいはん

二度の罪。

字通「再」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再犯」の意味・わかりやすい解説

再犯
さいはん

累犯」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の再犯の言及

【累犯】より

…広義では,一度処罰されたことのある者がふたたび犯罪を犯すことをいう。一次の累行が再犯であり,それ以上は三犯,四犯となる。累犯はヨーロッパにおいて19世紀後半以降,都市化,工業化,景気変動に伴う失業等を背景として急激に増加し,形而上学的な古典的刑法学に反省を促し,近代学派や犯罪学誕生の契機となった。…

※「再犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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