さい‐はん【再犯】
〘名〙 一度罪を犯した者が再び罪を犯すこと。さい
ぼん。
① 江戸時代、罪を犯して刑が科せられ、その
執行中、または執行後に再び罪を犯すこと。刑が加重され、
初犯では
重敲(じゅうたたき)に処せられたものが
死罪となった。初犯と
同種の
犯罪のとき、特にこれを同罪再犯といった。
② 明治初期、裁判が行なわれたのち、再び罪を犯すこと。
原則として、本罪に一等を加えた刑が科せられた。
※
新律綱領(1870)二「其初犯。
強盗にして。再犯。竊盗なる者」
③
現行の
刑法で、
懲役に処せられた者がその執行を終わり、また、執行の
免除のあった日から五年以内にさらに罪を犯し、
有期懲役に処せられること。〔刑法(明治一三年)(1880)〕
さい‐ぼん【再犯】
※
太平記(14C後)二「再犯
(サイホン)赦
(ゆる)さざるは
法令の定むる所なれば何と陳ずる共許されじ」
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デジタル大辞泉
「再犯」の意味・読み・例文・類語
さい‐はん【再犯】
1 再び罪を犯すこと。
2 懲役に処せられた者が、その執行を終わり、または執行の免除のあった日から5年以内に罪を犯し、有期懲役に処せられること。刑が加重される。→初犯 →累犯
[類語]累犯・重犯
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再犯【さいはん】
刑法上は,懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除のあった日から5年内にさらに犯罪を行い有期懲役に処すべき場合をいう(刑法56条以下)。再犯の刑は加重され,その罪につき定めた懲役の長期の2倍以下とされる。→累犯
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「再犯」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典(旧版)内の再犯の言及
【累犯】より
…広義では,一度処罰されたことのある者がふたたび犯罪を犯すことをいう。一次の累行が再犯であり,それ以上は三犯,四犯となる。累犯はヨーロッパにおいて19世紀後半以降,都市化,工業化,景気変動に伴う失業等を背景として急激に増加し,形而上学的な古典的刑法学に反省を促し,近代学派や犯罪学誕生の契機となった。…
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