公的刑事弁護制度(読み)こうてきけいじべんごせいど

知恵蔵 「公的刑事弁護制度」の解説

公的刑事弁護制度

経済的資力が乏しいなどの理由で、自ら弁護人を選任できない刑事被告人被疑者に対して国などが公費で弁護人を選任する制度。被告人については、憲法37条3項を受けて、被告人の請求により裁判所が国選弁護人を付すこととされている。また、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役禁固に当たる事件の審理には弁護人が必要とされることから、弁護人がない場合等には、裁判長が職権で国選弁護人を付さなければならない。他方、被疑者については、長らく公的弁護制度がなく、弁護士会の当番弁護士制度や法律扶助協会の刑事被疑者弁護人援助制度等により対応が行われてきた。しかし、被疑者の権利保障と刑事裁判の充実・迅速化を図る必要があることから、2004年の刑訴法改正により、06年及び09年の2段階で被疑者に対する国選弁護人制度が導入される。国選弁護人候補者を確保する等の業務は総合法律支援の一環として、日本司法支援センターが行う。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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