公法人(読み)こうほうじん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公法人」の意味・わかりやすい解説

公法人
こうほうじん

(1) 広く国家または公共の事務を行うことを存立の目的とする法人。国および地方公共団体もこれに含まれる。 (2) 上述のうち国を除いたもの,すなわち国からその存立の目的を与えられた法人。これには,一定の地域と住民と自治権を有する地方公共団体社団法人である公共組合,公の財団法人である営造物法人 (最近は政府関係企業とも呼ばれている) がある。これらを包括して公共団体という。 (3) 上述 (2) のうち公共組合と営造物法人のみを公法人という場合もある。公法人は実定法上,種々の点で私法人と異なった取扱いを受けている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「公法人」の意味・わかりやすい解説

公法人【こうほうじん】

公法上の法人。公共団体ともいい,私法人に対する。最広義には国家も含められるが,一般に国家の下に特定の国家目的のために設立され,その内部の法律関係について国家の強制的権力作用の及ぶ法人をいう。公法人は種々の点で,実定法上私法人と異なる取扱いを受ける。公共組合,公団,金庫,公庫など。
→関連項目健康保険組合公共企業体厚生年金基金商人政府関係機関法人

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

精選版 日本国語大辞典 「公法人」の意味・読み・例文・類語

こう‐ほうじん ‥ハフジン【公法人】

〘名〙 国家の下に特定の国家的目的を遂行するために設立された法人。公社、公団、公庫、金庫、公共組合、公共企業体など。広義には国家、地方公共団体も含む。⇔私法人
商法(明治三二年)(1899)二条「公法人の商行為に付ては」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公法人」の意味・わかりやすい解説

公法人
こうほうじん

国、地方公共団体、公共組合、公団、金庫、公庫、公共企業体などのように、国家的目的のもとに行政権を付与される法人。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

デジタル大辞泉 「公法人」の意味・読み・例文・類語

こう‐ほうじん〔‐ハフジン〕【公法人】

特定の行政目的を遂行するために設立された法人公庫公共組合など。広義には国・地方公共団体も含む。→私法人

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典 第2版 「公法人」の意味・わかりやすい解説

こうほうじん【公法人】

私法人に対する観念であり,〈公法上の法人〉または〈公の法人〉ともいう。この観念は,国および公共団体を指す意味で用いられる場合と,国以外の公共団体のみを指す意味で用いられる場合とがある。公共団体とは,地方公共団体(都道府県市町村など),公の社団法人である公共組合(土地区画整理組合土地改良区共済組合など)および公の財団法人たる営造物法人(公社,公団など)である。 国家法人説は,国が私法関係においてあらわれる場合のみならず,公権力を行使するなどの特別の地位において活動する場合においても,国を法人としてとらえようとしたものであり,国を法の拘束のもとにおくという点で積極的な役割を有したが,この場合,国は公法人とよばれることがある。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

今日のキーワード

特別抗告

(1) 民事訴訟法上,通常の不服申立が認められていない決定,または命令に対して直接最高裁判所に提起する抗告。この制度は,最高裁判所の違憲審査権を保障しようとするものであるため,原裁判に憲法解釈上の誤り...

特別抗告の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android