公安調査庁(読み)こうあんちょうさちょう

精選版 日本国語大辞典 「公安調査庁」の意味・読み・例文・類語

こうあんちょうさ‐ちょう ‥テウサチャウ【公安調査庁】

〘名〙 法務省外局の一つで、暴力主義的破壊活動を行なった団体規制に関する調査、処分の請求などを行なう行政機関。昭和二七年(一九五二破壊活動防止法に基づいて設置。

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デジタル大辞泉 「公安調査庁」の意味・読み・例文・類語

こうあんちょうさ‐ちょう〔コウアンテウサチヤウ〕【公安調査庁】

法務省の外局の一。暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する調査および処分の請求などの行政事務を行う。昭和27年(1952)破壊活動防止法施行に伴って設置。

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改訂新版 世界大百科事典 「公安調査庁」の意味・わかりやすい解説

公安調査庁 (こうあんちょうさちょう)

法務省の外局で,サンフランシスコ講和条約後における日本の治安行政体制整備の一環として,1952年8月,破壊活動防止法破防法)の施行に対応して設置された。その前身は法務府特別審査局(1950年8月設置)である。公安調査庁の任務は,〈公共の安全の確保に寄与することを目的とし,破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を一体的に遂行する〉こととされている。破防法は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する集団示威運動,機関誌紙活動等の団体活動の制限,当該団体の解散の指定等を厳格な要件手続の下に定めているが,これらの処分は,公安調査庁長官の請求に基づいて(破防法11条),同じく法務省の外局である公安審査委員会権限によってなされる。公安調査庁はその前段階として,いわゆる極左または極右等の暴力主義的団体に関する調査等を行っており,長官および次長のほか,公安調査官その他の職員がおかれる。調査は公安調査官によってなされるが,基本的に情報調査機関であり,調査官には捜査権は与えられておらず,司法警察職員の行う押収,捜査,検証に立ち会う権限その他若干の権限を与えるにとどまる(27~34条)。本庁内部組織として,総務部,調査第一部,調査第二部,地方支分部局として公安調査局(8),公安調査事務所(14。旧地方公安調査局)が置かれている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公安調査庁」の意味・わかりやすい解説

公安調査庁
こうあんちょうさちょう

国家行政組織法に基づき、公安調査庁設置法により法務省の外局として設置された国の行政機関。英語名称はPublic Security Intelligence Agencyで略称PSIA。1952年(昭和27)7月、破壊活動防止法の施行とともに設置。公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和27年法律240号)に規定する破壊的団体の規制に関する調査と、公安審査委員会に対する処分の請求などをその権限とするように、破壊活動防止法を適用するための機関として設置された特別警察の一つである。公安調査庁には、長官などのほか、公安調査官などの職員が置かれる。内部部局として、総務部、調査第一部、調査第二部が、また施設等機関として公安調査庁研修所が、さらに地方支分部局として公安調査局(8局)および公安調査事務所(14所)が置かれている。うち公安調査官が破壊活動防止法にいう団体規制の調査に従事している。ただし、調査官には捜査権は付与されていない。

[福家俊朗]

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百科事典マイペディア 「公安調査庁」の意味・わかりやすい解説

公安調査庁【こうあんちょうさちょう】

破壊活動防止法に規定する〈破壊的団体〉の規制のための調査,およびそれら団体の活動制限・解散などの処分請求を行う法務省の外局。1952年設置。内局の特別審査局が前身。公安調査官が置かれる。長官の請求で公安審査委員会が活動する。全国8ヵ所に公安調査局,府県庁所在地など43ヵ所に公安調査事務所が置かれている。具体的な調査対象は,中核派,革マル派,日本共産党,右翼団体,オウム真理教事件を起こした宗教法人など。
→関連項目政治警察法務省

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公安調査庁」の意味・わかりやすい解説

公安調査庁
こうあんちょうさちょう

公安調査庁設置法 (昭和 27年法律 241号) に基づいて設置された,法務省の外局。破壊活動防止法の規定により,破壊的団体の規制に関する調査および公安審査委員会への破壊的団体に対する処分の請求などを行うことを任務とする。規制に関し調査のため必要があるときは,検察官,司法警察職員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類,証拠物の閲覧を求めることができ,また,警察庁や都道府県警察と破壊活動防止法の実施に関し情報,資料を交換する。アメリカの連邦捜査局 FBIにならった機構といわれる。

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