公安委員会(警察)(読み)こうあんいいんかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公安委員会(警察)」の意味・わかりやすい解説

公安委員会(警察)
こうあんいいんかい

警察法に基づいて、警察の管理と運営を行う独立の合議制行政機関。内閣府外局として置かれている中央機関としての国家公安委員会と、都道府県知事所轄の下に置かれている都道府県公安委員会がある。公安委員会制度は、日本国憲法下において、警察運営の民主化を促進し、警察行政の政治的中立性を確保するため、1947年(昭和22)旧警察法によって設置された。当初は、国家地方警察を管理するための国家公安委員会と都道府県公安委員会、自治体警察を管理するための市町村(特別区)公安委員会が置かれたが、1954年の警察法の全面改正(現行法)によって、市町村自治体警察と国家地方警察が都道府県警察として一本化され、警察制度の地方分権化が廃止されたことに伴い、現行の制度となった。

 公安委員会の委員は、いずれの場合も、任命前5年間に警察または検察職務を行う職業的公務員の前歴のない者から任命され、一定数以上の委員が同一の政党に所属してはならないことになっている(国家公安委員会では3人以上、都・道・府および政令指定都市を包括する指定県では3人以上、その他の県では2人以上)。委員は、所定の任期の下でその身分が保障され、法定の事由に該当する場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

[福家俊朗]

国家公安委員会

委員長と5人の委員で組織され、委員長には国務大臣があてられる。委員は、内閣総理大臣によって両議院同意を得て任命される。国家公安委員会は、国の公安にかかわる警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計および警察装備に関する事項を統轄し、ならびに警察行政に関する調整を行うことを任務とし、これを遂行するために所定の重要な事務について警察庁を管理する。なお、その権限に属する事務に関し、法令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定できるとともに、警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長ならびに都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある上級警察官(地方警務官)の任免権を有する。また、内閣総理大臣の緊急事態の布告には、国家公安委員会の勧告が必要である。たとえば、大規模な震災や外国の侵攻などの緊急事態が発生し、治安が混乱する状態が生じた場合、治安の維持のためにとくに必要と認めたときは、総理大臣は緊急事態の布告を発することができるが、この布告は国家公安委員会の勧告に基づいて行わなくてはならない。緊急事態の布告は、これまで発せられたことはない。

 ところで、1999年(平成11)から2000年にかけて集中的に起こった警察の不祥事に対して、国家公安委員会が迅速、的確な対応ができなかったことで、問題になった。これを受けて、同委員会は民間有識者で構成される諮問会議「警察刷新会議」を設置、同会議は「警察刷新に関する緊急提言」を出した。9章からなり、国家公安委員会の活性化(管理能力の強化、監察点検能力の強化など)、警察庁の人事・教育制度の改革などを提言した。

[福家俊朗]

都道府県公安委員会

都・道・府および指定県においては5人の委員、指定県以外の県では3人の委員で組織される。委員は、都道府県議会の同意を得て、知事によって任命され、当該議会の議員の被選挙権を有する者でなければならない。ただし、道・府および指定県の場合、委員のうち2人は、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦した者を知事が任命する。なお、住民は、委員の解職を要求できる(地方自治法86条)。

[福家俊朗]

方面公安委員会

北海道の警察事務を処理するために区分された方面本部の警察管理機関である。方面公安委員会は、おおむね指定県以外の県の場合に準ずる。

[福家俊朗]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

靡き

1 なびくこと。なびくぐあい。2 指物さしものの一。さおの先端を細く作って風にしなうようにしたもの。...

靡きの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android